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麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、)は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。 ==制定== 先には、麻薬取締法があった。乱用された睡眠薬などは、薬事法における習慣性医薬品に指定し対処した〔。しかし、日本が向精神薬に関する条約への批准に遅れた理由には、バルビツール酸系薬や抗不安薬の規制の難しさがあったと推察される。1987年の国際会議にて、6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー〔International Day against Drug Abuse and Illict Trafficking〕」としたことが薬物の規制条約への批准を促進した。 1989年(平成元年)の中央薬事審議会にて「向精神薬乱用防止対策の在り方」が議論された。1988年に公布された国際条約である麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約に批准するためであったことが、野村一成の発言よりうかがえる。 1990年に、まだ批准していなかった1971年の向精神薬に関する条約に批准し、麻薬取締法の一部改正案が提出され、新法の麻薬及び向精神薬取締法となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「麻薬及び向精神薬取締法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Narcotics and Psychotropics Control Law 」があります。 スポンサード リンク
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