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黒川 真頼(くろかわ まより、文政12年11月12日(1829年12月7日) - 明治39年(1906年)8月29日)は、江戸時代・明治時代の国学者・歌人である。旧姓は金子、幼名は嘉吉。 == 人物 == === 略歴 === 上野国桐生新町(現在の群馬県桐生市)で、代々機業を営む金子家に生まれる。天保12年(1841年)、江戸の黒川春村に師事し、慶応2年(1867年)、春村の遺言により黒川家を継ぐ。 明治2年(1969年)に大学少助教に任じられて以降、文部省・元老院・内務省・農商務省などに籍を置き、『語彙』・『纂輯御系図』(横山由清と共編)・『大日本農史』などの編纂に参与する。 また内務省・農商務省では博物局に属し、仏国博覧会や内国勧業博覧会などの仕事に従事し、正倉院御物整理にあたったり、帝室博物館学芸員など歴任している。明治14年(1881年)、東京学士会院会員の任命された。 明治12年(1879年)、東京大学法学部文学部講師を嘱託され、明治22年(1889年)から東京美術学校、明治24年(1891年)から東京音楽学校、また明治22~3年頃より皇典講究所・國學院大學でも教鞭をとる。明治20年(1887年)『古事類苑』の編纂委員、明治21年(1888年)宮内省御歌所寄人を経て、明治26年(1893年)帝国大学文科大学教授(国語学国文学国史学第三講座担当)。明治21年には文学博士も授与された。明治32年(1899年)、中風が再発して起居の自由を失う。 黒川は、当時教授をしていた東京美術学校の開設時の制服と〔刑部 p 205~206〕、明治23年(1890年)に制定された裁判所で用いる法服〔刑部 p 207~208〕〔穂積陳重『法窓夜話』22章「法服の制定」〕を考案した。これらの制服は、聖徳太子像より考証した古代官服風の冠と闕腋袍から成っており、当時としても異様なものであった〔刑部 p 205, 206, 208〕。そのため、黒川が裁判所に事件の証人として召喚された際には、廷丁に判事と間違えられたという逸話もある〔「黒川判事」通俗教育研究会 p 235-237〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「黒川真頼」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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