|
【名詞】 1. right to keep silent =========================== ・ 黙 : [しじま] 1. (adj-na,n) silence 2. stillness 3. quietness ・ 黙秘 : [もくひ] 1. (n,vs) keep silent 2. keep a secret ・ 黙秘権 : [もくひけん] 【名詞】 1. right to keep silent ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
黙秘権(もくひけん、)とは、法律用語のひとつ。 ==概要== 自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階ないし取調べにおいて「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず(刑事訴訟法第198条第2項)、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴訟法第291条第3項,同第311条1項)をいう。 自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利である「自己負罪拒否特権」、「自己帰罪拒否(特)権」(日本国憲法第38条第1項)より広い概念である。大日本帝国憲法下の旧刑事訴訟法(大正刑訴法、明治刑訴法、治罪法)では認められておらず、被告人や被疑者は裁判所や捜査機関の尋問に対して真実を供述する義務があると解されていた。 日本の刑事裁判においては、第一回公判で人定質問を終え、起訴状朗読が終わった際、罪状認否に先立って、必ず裁判官は被告人に対し大要以下のように黙秘権の告知を行う。(刑事訴訟法第291条第3項) *''「これから、今朗読された事実についての審理を行いますが、審理に先立ち被告人に注意しておきます。被告人には黙秘権があります。従って、被告人は答えたくない質問に対しては答えを拒むことができるし、また、初めから終わりまで黙っていることもできます。もちろん、質問に答えたいときには答えても構いませんが、被告人がこの法廷で述べたことは、被告人に有利・不利を問わず証拠として用いられることがありますので、それを念頭に置いて答えて下さい」'' なお、人定質問の段階から黙秘することも学説上認められていたが、最大判昭和32年2月20日において、氏名については黙秘権の保障が及ばないことが判示されたケースもある。とは言え、起訴された者が、不法滞在外国人であったり、他の犯罪嫌疑で指名手配等を受けていた者で、人違いで起訴された場合などでは氏名についての黙秘権の保障が及ばないかどうかについては争いがある。 黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできず、判例上、黙秘の事実自体をもって事実を不利益に推認することは許されないとされている。 捜査機関・検察側による“有罪である”とする論拠に対して、被疑者自ら積極的に“無罪である”とする論拠を示そうとすると、その後に捜査機関・検察側が提出する論拠によっては嘘ではなくても辻褄が合わなくなって、供述を訂正したり撤回したりして心証を悪くする結果となったり、被疑者の予想に反して主張した事実を裁判で不利な事実と指摘され、不利になる可能性がある。しかし、被疑者が黙秘権を行使すれば、そのような展開になる可能性をなくすことができる。 ただ、黙秘によって被告人側の反論が法廷に顕出されない結果、検察官立証を崩すことができず、被告人にとって不利な認定をされてしまう可能性があることまでは否定されていない。黙秘権を行使したことにより、不利な事実を隠したいのではないかと邪推されて罪証隠滅の恐れを理由に釈放・保釈がされにくくなることがある。また、黙秘権はあくまでも事実認定に関することであるため、有罪認定された際には情状面について「反省の姿勢が見られない」として黙秘せずに容疑を認めて反省した場合よりも刑が重くなることもある。 黙秘権があるとしても黙秘せず供述するよう「説得」することは否定されていないため、実際には黙秘を貫くことは至難の業であり、黙秘している事実が他の証拠から裏付けられたことで口を開いたり、中には捜査機関の強引な取調べの前に屈してしまう場合もあるとされている。黙秘を貫くような被疑者としては、過激派などがあげられる。新左翼系の救援連絡センターは、黙秘を貫くことが、警察・検察・裁判官に対抗する「簡明かつ最も有効な手段」としている〔救援連絡センター 黙秘とは 〕。これらの中には、氏名不詳のまま嫌疑不十分で釈放された者もいるが、口を開く前に自殺した例もある(例:連続企業爆破事件の齋藤和など)。 他、逮捕後に黙秘権を行使した人物に対し、地方検察庁が当該人物宛の手紙及び、当該人物が知人宛に送付しようとした手紙を押収した例がある。これについては、当該人物の弁護人が「押収は不当である」として地方裁判所に取消を申し立て、地方裁判所が「差押の必要性はやや希薄」であるとして、押収を取り消している〔大阪地検:留置場捜索で手紙押収 地裁「不当」 毎日新聞 2015年4月30日〕。 民事訴訟では民事訴訟法第159条第1項で「口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす」と擬制自白の規定があり、反論せずに黙秘することは相手方の言い分が通ることを原則としている。 刑事における黙秘の類似例として、戦時国際法に規定される捕虜の権利がある。捕虜は、氏名・階級・生年月日・認識番号を伝える義務があるが、それら以外の情報については述べない権利がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「黙秘権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|